よくあるご質問

よくあるご質問については以下をご覧ください。よくあるご質問に掲載されていないご質問や、ご不明なことがありましたら、ご遠慮なくお問い合わせください。

目次

作業環境測定について

作業環境測定の管理区分とは何でしょうか?

作業環境測定を行った後の結果を評価区分するランクを言います。作業環境測定についてはこちらをご覧ください。


作業環境測定は、一度測定したらOKでしょうか?

6カ月以内毎に1回、定期に行います。作業環境測定についてはこちらをご覧ください。


定期自主検査と作業環境測定は何が違うのでしょうか?

定期自主検査は、装置全体を点検し修正箇所を把握します。作業環境測定は、作業環境中の有害物質の濃度を把握し、改善に役立てます。定期自主検査についてはこちらを、作業環境測定についてはこちらをご覧ください。


法的な対応について

なぜ、局所排気装置やプッシュプル型換気装置の設置が必要なのでしょうか?

空気環境中の有害物質を発散抑制できる換気装置は、局所排気装置・プッシュプル型換気装置しかありません。局所排気装置についてはこちらを、プッシュプル型換気装置についてはこちらをご覧ください。


どのような作業に、局所排気装置やプッシュプル型換気装置の設置が必要なのでしょうか?

有害物質に該当する各規則で発散抑制措置を規定していますので、それに従って設置します。局所排気装置についてはこちらを、プッシュプル型換気装置についてはこちらをご覧ください。有害物質に該当する各規則はこちらをご覧ください。


作業環境測定の結果が管理区分Ⅰになったので、局所排気装置は不要でしょうか?

管理区分に関わらず、発散源対策としての局所排気装置やプッシュプル型換気装置は必要です。局所排気装置についてはこちらを、プッシュプル型換気装置についてはこちらをご覧ください。


作業環境改善の指摘を受けた場合、換気装置の設置はせずにマスクを着用するだけではいけないのでしょうか?

マスク(呼吸用保護具)は作業管理の上、個人ばく露防止対策として機能するものであり、作業環境改善を行うものではありません。


局所排気装置やプッシュプル型換気装置を設置すると作業性が悪くなるのですが、それでも必要なのでしょうか?

作業性が多少低下しても、有害物質の発散を抑えるためには必要です。そのようなときはぜひお問い合わせください。


局所排気装置の設置後に労働基準監督官による確認は行われるのでしょうか?

設置後は、設置届の内容及び規則に適合していることを確認いたします。


有機溶剤の場合、屋外への排気はどのようにすればよいでしょうか?

基本的には空気清浄装置を設けて排出しますが、設けていない場合には排気口は屋根上1.5m以上から排気しなければなりません。


粉じんの場合、屋外への排気はどのようにすればよいでしょうか?

基本的には環境汚染しないように、除塵装置等を設けて排出します。


特定化学物質の場合、屋外への排気はどのようにすればよいでしょうか?

処理方法が決められている物質は、所定の処理装置を介して屋外排出します。ご不明なときはお問い合わせください。


屋外への排気は、大気汚染防止法に抵触しませんでしょうか?

取り扱う物質毎に、地方自治体等で定めている基準を満たすような排出濃度を排気する必要があります。ご不明なときはお問い合わせください。


空気清浄装置を設けた場合、屋外への排気をしなくてもいいのでしょうか?

一部の移動式局所排気装置を除き、原則的に屋外排気を行います。


地下の部屋で第三種有機溶剤を使用して洗浄作業を行っているのですが、全体換気で大丈夫でしょうか?

タンク等の内部において、第三種有機溶剤等に係る有機溶剤業務(第一条第一項第六号ヲに掲げる業務及び吹付けによる有機溶剤業務を除く。)に労働者を従事させるときは、有機溶剤業務を行う作業場所に、有機溶剤の蒸気の発散源を密閉する設備や、局所排気装置・プッシュプル型換気装置・全体換気装置の何れかを設けなければならない決まりになっています。よって、全体換気が行われているのであれば大丈夫です。


毎年4月に1週間、第二種有機溶剤を使用する作業を行うのですが、毎日の作業ではないので局所排気装置は不要でしょうか?

たとえ年に1回であっても、定常性がある作業の場合には必要となります。


設備構造について

局所排気装置とはどのような構造のものを指すのでしょうか?

作業時に発散する有害物質をフードと言われる吸い込み口から捕捉吸引し、吸引ダクト・空気清浄装置等・排風機を経由して大気開放する装置を指します。局所排気装置についてはこちらをご覧ください。


局所排気装置を設置した場合、部屋の給気は隙間風で間に合うものなのでしょうか?

メーキャップエアーと呼ばれ、外気が円滑に通気抵抗が少なく供給されることが望ましいです。隙間風が円滑に通気抵抗少なく供給されていれば問題ありませんが、そうでない場合は給気口が必要となります。ご不安な場合はお問い合わせください。


保守管理について

局所排気装置やプッシュプル型換気装置の定期自主検査を実施していない場合はどうなりますでしょうか?

労働安全衛生法の第45条の法令で実施しなければならないことが定められていますので、法令違反となります。定期自主検査についてはこちらをご覧ください。

局所排気装置やプッシュプル型換気装置の定期自主検査は、だれでも実施できますでしょうか?

特別の資格者は定められていませんが、養成講習等を受講した技術習得者に行わせることが望ましいとされています。定期自主検査についてはこちらをご覧ください。

局所排気装置の日常点検は何を確認すれば良いのでしょうか?

フード等の基本的稼働状態、外観点検等を確認すれば結構です。それ以外は、1年以内毎の定期自主検査で細部の検査を行います。局所排気装置についてはこちらをご覧ください。


プッシュプル型換気装置の捕捉面風速は、どの作業位置で測定するのでしょうか??

吸引面から最も離れた作業点を通る、気流に垂直な平面を捕捉面として、この面における換気流速度を計測します。プッシュプル型換気装置についてはこちらをご覧ください。


このサイトについて

「みんなの作業環境管理部」にはどんなことを相談できますでしょうか?

有機溶剤・特定化学物質の有害ガスや喫煙対策や臭気対策といった空気環境に関する悩みや、冷暖房ができない環境や熱源がある環境など温熱環境に関する悩み、工場機械の作業音といった音環境に関する悩み、技能資格者をどう養成していけばいいのか、化学物質のリスクアセスメントなどの運用面の悩みなど、働く事業所の作業環境の悩みをご相談ください。

「みんなの作業環境管理部」に相談した後の流れを教えてください。

いただきましたご相談については、1週間前後でオンライン面談のご案内をお送りいたします。弊社所属の労働衛生コンサルタントが面談で、御社への作業環境改善のご提案をいたします。またお話を進める場合、その詳細な作業環境改善のご提案に対しては、技術的に対応できる事業者を紹介し、その後はその事業者を交えて提案を纏める運びとなります。

「みんなの作業環境管理部」への相談に費用は掛かりますでしょうか?

ご相談後のオンライン面談は初回の1回に限り無料となります。

測定機関を紹介してもらえますでしょうか?

ご相談の内容に応じて測定機関をご紹介できます。

作業環境改善をしてくれる施工会社を紹介してもらえますでしょうか?

ご相談の内容に応じて適切な施工会社をご紹介できます。

「みんなの作業環境管理部」が作業環境改善の指導をしてくれるのでしょうか?

基本的な作業環境改善のご提案をいたします。具体的な詳細な改善方法については、ご紹介した施工会社が現地調査を行った上でご提案いたします。

「みんなの作業環境管理部」が行う登録教習を受けて資格が取れますでしょうか?

講習は定期的に行っております。講習の中には知識習得のものもあれば、資格講習のものもございます。詳しくは講習会の案内内容をそれぞれご確認ください。

「みんなの作業環境管理部」に安全衛生に関する社内向け講習をお願いできますでしょうか?

ご相談の内容に応じて有償にて承ります。

「みんなの作業環境管理部」に改善方法について相談しても問題ないのでしょうか?

「みんなの作業環境管理部」には、労働安全衛生の相談のプロである労働衛生コンサルタント(国家資格)が在席しており、実績も多数ございます。労働衛生コンサルタントがソフトウェア面の内容からハードウェア面の内容まで、皆様からのご相談にお答えしますのでご安心ください。

「みんなの作業環境管理部」に相談するときに必要な資料等はありますでしょうか?

ご相談をスムーズに進めるために、困っている状況が具体的に分かる資料や、写真、環境測定データ、建物の平面図・立面図、関連する図面などをご用意ください。ご提供いただきました資料は当サイトの利用規約に基づき秘密保持厳守にて管理・処理いたします。

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