「みんなの作業環境管理部」 会員制度約款

第1条(目的)

本約款は、合同会社We.E(以下「当社」といいます。)が提供する「みんなの作業環境管理部」会員制度(以下「本制度」といいます。)に関し、本制度を利用する会員と当社との間の権利義務関係その他必要な事項を定めることを目的とします。

第2条(定義)

本約款において使用する用語の定義は、次のとおりとします。

(1) 「会員」とは、本約款に同意の上で本制度への入会を申込み、当社の承認を受けた会社をいいます。
(2) 「本会員」とは、第5条に定める本会員として当社の承認を受けた会員をいいます。
(3) 「賛助会員」とは、第6条に定める賛助会員として当社の承認を受けた会員をいいます。
(4) 「紹介案件」とは、会員が顧客を当社に紹介し、当社が当該顧客と取引を行う可能性のある案件をいいます。
(5) 「施工会社」とは、当社が紹介案件を紹介し、作業環境改善工事を施工する会社をいいます。
(6) 「成約」とは、紹介案件に基づき、施工会社と紹介された顧客との間で、作業環境改善工事に関する契約が成立することをいいます。
(7) 「社員教育プログラム」とは、当社が会員に対して実施する作業環境改善に関する教育・研修・講習をいいます。
(8) 「本サイト」とは、当社が運営するウェブサイトをいいます。

第3条(本制度の内容)

  1. 本制度は、会員に対し、以下のメニューを提供するものとします。

(1) 作業環境改善工事の顧客紹介に対するキックバック(紹介料)の支払
(2) Sotas株式会社が提供する「Sotas化学調査」サービスの顧客紹介に対するキックバック(紹介料)の支払
(3) 作業環境改善に関する社員教育プログラムの提供
(4) 本サイトと会員ウェブサイトとの相互リンクの掲載

  1. 前項各号の具体的な内容は、本約款のほか、当社が別途定める条件・料金表・申込書等によるものとします。

第4条(入会申込みおよび審査)

  1. 本制度への入会を希望する者は、当社所定の入会申込書またはオンラインフォームに、必要事項を真実かつ正確に記入し、当社に提出するものとします。
  2. 当社は、前項の申込み内容を審査の上、入会の可否を決定し、承認した場合にはその旨を申込者に通知します。当社は、審査の内容および結果に関する理由を開示する義務を負わないものとします。
  3. 当社は、次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、入会申込みを承認しないことができます。

(1) 申込内容に虚偽、誤記、記載漏れがある場合
(2) 反社会的勢力等に該当し、又はこれと関係を有すると当社が判断した場合
(3) 当社の信用または本制度の運営を害するおそれがあると当社が判断した場合
(4) その他、当社が不適切と判断した場合

  1. 本制度の入会は、当社が特別に許可をした場合を除き、1年度(毎年4月1日から翌年3月31日まで。以下「会費年度」といいます。)ごとに1回のみ有効とします。会費年度内における退会後の再入会、あるいは本会員から賛助会員への移行はできません。ただし、賛助会員から本会員への移行についてはできるものとします。

第5条(本会員)

  1. 本会員は、次の各号の特典を受けることができます。

(1) 作業環境改善工事に関する紹介案件が成約した場合、当社と本会員で別途締結する「顧客紹介契約書」で定めた金額をキックバックとして受け取る権利
(2) 「Sotas化学調査」サービスに関する紹介案件が成約した場合、当社と本会員で別途締結する「Sotas化学調査サービス取次契約書」で定めた金額をキックバックとして受け取る権利
(3) 社員教育プログラムについて、10時間あたり 350,000 円(税別)の会員価格で受講できる権利
(4) 本サイト上の「本会員枠」への会員名・ロゴ・ウェブサイトURL等の掲載(相互リンク)

  1. 本会員の会費は、年会費プランまたは月会費プランのいずれかを会員が選択し、当社が承認するものとします。
  2. 年会費プランは、原則として1会費年度につき 100,000 円(税別)とし、当社は毎年4月に当該会費年度分の年会費を一括して請求・受領するものとします。年会費プランの本会員が当該会費年度の途中で退会した場合であっても、既に支払われた当該会費年度の年会費は返金しないものとします。ただし、初年度の会費の徴収方法については第5項の定めが優先されます。
  3. 月会費プランは、月額 10,000 円(税別)を基本とし、1会費年度分として12か月分の会費(合計 120,000 円(税別))を毎年4月に一括して請求・受領するものとします。月会費プランの本会員が会費年度の途中で退会した場合には、退会が効力を生じる月の翌月以降に対応する未経過月分の会費については返金するものとし、日割計算は行わないものとします。ただし、初年度の会費の徴収方法については次項の定めが優先されます。
  4. 会費年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとします。新たに入会する本会員の初年度の会費については、入会した月から当該会費年度の末日(翌年3月31日)までを会費対象期間とし、年会費プラン・月会費プランのいずれの場合も、会費対象期間に含まれる月数× 10,000 円(税別)を初年度の会費として、入会時に一括して支払うものとします。
  5. 前項において「入会した月」とは、当社が入会申込みを承認した日が属する月をいいます。ただし、月の途中で入会申込みがあった場合には、翌月1日付入会とみなし、当該翌月を入会月とします。いずれの場合も、会費について日割計算は行わないものとします。
  6. 会費はすべて前払とし、第4項に定める場合を除き、いかなる理由があっても支払済み会費の返金は行わないものとします。ただし、当社の責に帰すべき重大な事由がある場合はこの限りではありません。

第6条(賛助会員)

  1. 賛助会員は、次の各号の特典を受けることができます。

(1) 作業環境改善工事に関する紹介案件が成約した場合、当社と本会員で別途締結する「顧客紹介契約書」で定めた金額をキックバックとして受け取る権利
(2) 「Sotas化学調査」サービスに関する紹介案件が成約した場合、当社と本会員で別途締結する「Sotas化学調査サービス取次契約書」で定めた金額をキックバックとして受け取る権利
(3) 社員教育プログラムについて、10時間あたり 500,000 円(税別)で受講できる権利
(4) 本サイト上の「賛助会員枠」への会員名・ロゴ・ウェブサイトURL等の掲載(相互リンク)

  1. 賛助会員の会費は無料とします。ただし、前項に定める社員教育プログラム等の利用に係る費用は別途発生します。

第7条(紹介案件の取扱い)

  1. 作業環境改善工事の紹介案件については、当社と本会員で別途締結する「顧客紹介契約書」で定めます。
  2. 「Sotas化学調査」サービスの紹介案件については、当社と本会員で別途締結する「Sotas化学調査サービス取次契約書」で定めます。

第8条(キックバックの支払方法)

  1. 作業環境改善工事の紹介案件については、当社と本会員で別途締結する「顧客紹介契約書」で定めます。
  2. 「Sotas化学調査」サービスの紹介案件については、当社と本会員で別途締結する「Sotas化学調査サービス取次契約書」で定めます。

第9条(社員教育プログラム)

  1. 当社は、会員の社員教育プログラム実施の依頼に基づき、作業環境改善等に関する社員教育プログラム(標準10時間コース)を実施します。
  2. 社員教育プログラムの実施方法(対面・オンラインの別)、実施日時・場所、具体的カリキュラム、最少催行人数等の詳細は、当社が別途定める条件に従うものとします。
  3. 社員教育プログラムについては、当社の許可無く無断で録音・録画、その他記録媒体に保存して後から見直すことを禁止します。
  4. 社員教育プログラムの費用は、第5条第1項第3号および第6条第1項第3号に定める金額を基本とし、いずれも消費税は別途加算されるものとします。
  5. 会員は、当社が指定する期日までに社員教育プログラムの費用を支払うものとし、期日までに支払がない場合、当社は当該社員教育プログラムの実施を拒否または延期することができます。
  6. 会員が申込み済みの社員教育プログラムの受講をキャンセルする場合のキャンセル料は、次のとおりとします。

(1) 実施予定日の2日前までのキャンセル:キャンセル料無料
(2) 実施予定日の前日のキャンセル:当該社員教育プログラム費用の 50%
(3) 実施予定日当日のキャンセル:当該社員教育プログラム費用の 100%

第10条(相互リンク)

  1. 当社は、本会員および賛助会員からの相互リンクの申請に基づき、当社が運営する本サイト上において、会員の名称、ロゴ、ウェブサイトURLその他当社が認めた内容を掲載し、会員サイトへのリンクを設定するものとし、当社と本会員あるいは賛助会員で「相互リンクに関する許諾契約書」を別途締結するものとします。
  2. 本会員は「本会員枠」、賛助会員は「賛助会員枠」にそれぞれ区分して掲載されるものとします。掲載位置、表示順、表示方法等は、当社が裁量により決定します。
  3. 当社は、次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、リンクの掲載を拒否し、又は事前の通知なく削除・変更することができます。

(1) 法令または公序良俗に反するおそれがある内容を含む場合
(2) 第三者の権利・利益を侵害するおそれがある場合
(3) 反社会的勢力その他当社が不適切と判断する者と関連がある場合
(4) その他、当社が本サイトの運営上不相当と判断した場合

  1. 相互リンクの設定および利用により会員または第三者に生じた損害について、当社は一切の責任を負わないものとします。

第11条(会員資格の有効期間および更新)

  1. 本制度における会員資格の会員年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間を1期とします。
  2. 新たに入会した会員の初年度における会員資格の有効期間は、第5条第5項に定める会費対象期間と同一とし、入会月(同条第6項に定義する)から当該年度末である翌年3月31日までとします。
  3. 毎会員年度の末日の1ヶ月前までに、会員が退会の意思表示をせず、かつ当社が更新を拒絶する旨の意思表示をしない場合、会員資格は毎会員年度の末日に自動的に更新され、翌会員年度も継続するものとします。ただし、当社が更新を不適当と判断した場合はこの限りではありません。

第12条(退会)

  1. 会員は、当社所定の退会届を提出することにより、任意に退会することができます。この場合、会員は退会希望日の1ヶ月前までに当社に対して退会の意思表示を行うものとします。
  2. 年会費プランの本会員が退会した場合、既に支払済みの当該会費年度の年会費は、初年度分を含め、いかなる理由があっても返金されないものとします。ただし、当社の責に帰すべき重大な事由がある場合はこの限りではありません。
  3. 月会費プランの本会員が退会した場合、既に当該会費年度分として支払われた会費のうち、退会月の翌月以降に対応する未経過月分については返金するものとします。この場合、日割計算は行わないものとします。
  4. 賛助会員が退会した場合であっても、賛助会員は会費無料であるため、退会に伴う会費の返金は生じないものとします。
  5. 会員が退会した場合であっても、退会日前に紹介された案件に基づき、退会後に成約・入金があったものについては、第5条および第6条に基づきキックバックを支払うものとします。ただし、退会日から1年を経過した後に成約した案件については、キックバックの対象外とすることができます。

第13条(禁止事項)

会員は、本制度の利用にあたり、次の各号の行為を行ってはならないものとします。

(1) 法令または公序良俗に違反する行為
(2) 虚偽の情報を用いて当社または顧客を欺く行為
(3) 当社、他の会員または第三者の権利・利益・信用・名誉等を侵害する行為
(4) 反社会的勢力への利益供与その他これに協力する行為
(5) 本制度の運営を妨げ、又はそのおそれのある行為
(6) 当社の書面による事前の承諾なく、本制度に基づく地位または権利義務を第三者に譲渡し、又は担保に供する行為
(7) その他、当社が不適切と判断する行為

第14条(会員資格の停止・除名)

  1. 当社は、会員が前条に違反した場合、または次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、事前の通知なく当該会員の会員資格を一時停止し、または除名することができます。

(1) 本約款等に定める条項につき重大な違反があったとき。
(2) 債務の全部又は一部の履行が不能であるとき又は相手方がその債務の全部又は一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。ただし、一部の履行不能の場合は当該一部に限る。
(3) 債務の一部の履行が不能である場合又は相手方がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(4) 本約款上、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ本契約の目的を達することができない場合において、相手方が履行をしないでその時期を経過したとき。
(5) 差押え、仮差押え、仮処分、強制執行、競売、滞納処分の申立、その他公権力の処分を受けたとき。
(6) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始その他法的倒産手続の申立を受け、若しくはこれらの申立を行ったとき、又は私的整理の開始があったとき。
(7) 支払停止、支払不能に陥ったとき。
(8) 自ら振出し又は裏書した手形・小切手が1度でも不渡りとなったとき。
(9) 資本減少、主要な株主又は取締役の変更、事業譲渡、合併、会社分割等の組織再編その他の会社の支配に重要な影響を及ぼす事実が生じたとき。
(10) 公序良俗に反する行為、その他相手方の信用、名誉を毀損する等の背信的行為があったとき。
(11) 解散し、又は事業を廃止したとき。
(12) 信用の失墜又はその資産の重大な変動等により、委託者受託者間の信頼関係が損なわれ、本契約の継続が困難であると認める事態が発生したとき。
(13) 代表者が刑事上の訴追を受けたとき、又はその所在が不明になったとき。
(14) 監督官庁から事業停止処分、又は事業免許若しくは事業登録の取消処分を受けたとき。
(15) 当社の信用を著しく毀損する行為を行ったとき。
(16) その他本約款等を継続し難い重大な事由が生じたとき。あるいは会員として不適切と当社が判断したとき。

  1. 除名された会員は、その時点で未発生のキックバックその他本制度に基づく全ての権利を失うものとします。ただし、権利を喪失した時点で既に成約し当社が入金を受けた案件については、第7条及び第8条に従い精算を行うものとします。

第15条(秘密保持)

  1. 会員および当社は、本約款の存在及びその内容、顧客情報及び相手方から開示された相手方の営業上及び技術上その他情報のうち秘密である旨を明示したもの(以下総称して「秘密情報」という。)について秘密を保持し、相手方の事前の書面又は電磁的方法による承諾なく、自己の役員及び従業員以外の第三者に秘密情報を開示若しくは漏洩し、又は本制度の遂行以外の目的に使用してはならないものとします。
  2. 次の各号のいずれかに該当する情報は、秘密情報に含まれない。

(1) 開示を受けた際、既に自ら保持していたもの
(2) 開示を受けた際、既に公知公用であったもの
(3) 開示を受けた後、自らの責によらないで公知又は公用となったもの
(4) 正当な開示権限を有する第三者から秘密保持義務を課されることなく適法に入手したもの
(5) 開示された情報を参照することなく独自に開発したもの

  1. 会員および当社は、自己の役員及び従業員に対して秘密情報を開示するときは、本契約において自己が負うのと同等の義務を当該役員及び従業員に課し、当該役員及び従業員による義務の履行につき一切の責任を負う。
  2. 第1項にかかわらず、会員および当社は、秘密情報を弁護士、公認会計士その他のアドバイザーであって法令上又は書面による合意に基づき秘密保持義務を負う者に開示することができる。
  3. 第1項にかかわらず、会員および当社は、法令、裁判所、監督官庁、金融商品取引所その他規制権限を有する公的機関の裁判、規則若しくは命令に従い、必要最小限度の範囲において秘密情報を公表し、又は開示することができる。かかる公表又は開示を行った場合は、その旨を速やかに相手方に通知する。
  4. 会員および当社は、第三者に対して秘密情報を開示・提供する必要がある場合には、当該第三者に本条と同等の秘密保持義務を課し、第三者の義務の履行につき一切の責任を負う。

第 16 条(反社会的勢力の排除)

  1. 会員および当社は、相手方に対し、次の各号のいずれにも該当せず、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証する。

(1) 自ら又は自らの役員若しくは自らの経営に実質的に関与している者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなってから5年を経過していない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等その他反社会的勢力(以下総称して「反社会的勢力」という。)であること。
(2) 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(3) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(4) 自ら若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってする等、反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること。
(5) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること。
(6) 自らの役員又は自らの経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること。

  1. 会員および当社は、相手方に対し、自ら次の各号のいずれかに該当する行為を行わず、又は第三者を利用してかかる行為を行わせないことを確約する。

(1) 暴力的又は脅迫的な言動を用いる不当な要求行為
(2) 相手方の名誉や信用等を毀損する行為
(3) 偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害する行為
(4) その他これらに準ずる行為

  1. 会員および当社は、自己の責めに帰すべき事由の有無を問わず、相手方が前二項のいずれかに違反し、又は虚偽の申告をしたことが判明した場合、何らの催告なく、書面による意思表示によって直ちに会員の除名、または退会することができる。この場合において、前二項のいずれかに違反し、又は虚偽の申告をした当事者は、解除権を行使した当事者に対し、当該解除に基づく損害賠償を請求することはできない。
  2. 前項に定める解除は、解除権を行使した当事者による相手方に対する損害賠償の請求を妨げない。この場合において、解除権を行使した当事者は、相手方に対し、相手方が第1項あるいは第2のいずれかに違反し、又は虚偽の申告をしたことに起因又は関連する一切の損害(弁護士費用、逸失利益を含む間接損害、特別損害を含むが、これに限られない。)の賠償を請求することができる。

第 17 条(本約款上の地位等の譲渡禁止)

会員および当社は、相手方の書面による事前の承諾なく、本約款上の地位又は本約款に基づく権利若しくは義務の全部又は一部を、第三者に譲渡若しくは継承させ、又は担保に供してはならない。

第18条(個人情報の取扱い)

当社は、会員および紹介された顧客の個人情報を、当社の定めるプライバシーポリシーに従い、適切に取り扱うものとします。

第19条(免責)

  1. 当社は、本制度を通じて特定の売上・利益・成果等が保証されるものではないことを、会員はあらかじめ了承するものとします。
  2. 当社は、本制度の提供に関連して会員に生じた損害について、一切の責任を負わないものとします。
  3. 前項にかかわらず、当社が責任を負う場合であっても、その範囲は、当該会員が直近1年間に当社に支払った会費の総額を上限とします。

第20条(約款の変更)

  1. 当社は、必要と認める場合、本約款を変更することができます。
  2. 当社は、本約款を変更する場合、その内容および効力発生日を、本サイトへの掲載その他当社が適当と判断する方法により会員に周知します。
  3. 変更後の本約款の効力発生日以降に会員が本制度を利用した場合、当該会員は変更後の本約款に同意したものとみなします。

第21条(通知方法)

当社から会員への通知は、本サイトへの掲示、電子メール、書面の送付その他当社が適当と判断する方法により行うものとし、当社が通知を発した時点で、到達したものとみなします。

第 22 条(残存条項)

本制度の退会後であっても、第15条(秘密保持)、第16条(反社会的勢力の排除)、第17条(本契約上の地位等の譲渡禁止)、第18条(個人情報の取扱い)、第19条(免責)、本条、第23条(準拠法および合意管轄)、及び第24条(誠実協議)の規定は有効に存続する。

第23条(準拠法および合意管轄)

  1. 本約款の準拠法は、日本法とします。
  2. 本制度に関して当社と会員との間に生じた紛争については、当社本店所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第 24条(誠実協議)

本約款に定めのない事項又は本約款の各条項の解釈に関し疑義が生じた場合、当事者は誠実に協議の上、信義誠実の原則に従って解決する。

以上